借金の時効
借金には時効というものがあり、ある条件のもと、一定期間が経過すると時効となり、借金がなくなります。
とは言え、借りたという事実はあるわけですから
厳密にいうと、「法的には返す義務がなくなる」だけということです。
ですので、この時効が成立すれば返す義務はなくなります。
ですが上に記載したある条件というのが非常に重要で、そこをきちんと理解していないと大変なことになります。
権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。
これを法的には「消滅時効」といいます。
債権者(貸主)が債務者(借主)に対して借金を返済するように請求する権利についても、一定期間行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。
借りてる相手によって時効は異なる
この時効の期間については、貸す側が会社なのか個人なのかで時効期間は異なります。
貸主が消費者金融などの貸金業者である場合、貸金業者が会社である場合の時効期間は5年、個人である場合の時効期間は、10年になります。
ただし、個人である貸金業者が貸主の場合であっても、商人(たとえば、個人事業者など)の営業のための貸金については、商事債権となりますので、時効期間は5年となります。
ここで勘違いしてはいけないのが、「じゃあ5年以上経過しているから俺の借金は消えているんだ」などという安易な考えです。
これらの時効には時効の中断というものがあります。
民法147条には、以下のものが時効中断事由に挙げられています。
この、中断という言葉の使い方がまた勘違いさせてしまう一つですが、法的な言葉で中断と言いますが、一旦停止して再開ではなく、実はリセットされて最初に戻るという意味合いで、中断後はゼロから時効期間がスタートします。
※たしかに時効が成立すれば返す義務はなくなりますが、借りたお金はきちんと返済しましょう。