自己破産した時の生活の制限、差し押さえに関して
自己破産をした場合どんな財産を処分する必要があり、どんな財産であれば手元に残せるのでしょうか。
まず、当面の生活費用として99万円以下の現金は、処分の対象外となります。
家具、衣類、調理器具なども、生活必需品のため処分の対象外となっています。
一応家電などは差し押さえの対象になりますが、長年使った最低限生活に必要なものであれば差し押さえられない可能性のほうが高いでしょう。
最新の大型テレビや、高価なオーディオセットなどの贅沢なものでもなければ、実際に処分される事はないでしょう。
実務上は、保険(解約払戻金)、貴金属、自動車など現金化しやすいものが差し押さえされるケースが一番多く、日常生活に使用している身の回りの動産は大抵のものはそのまま使用する事ができます。
自動車はローン残債が無く、初年度登録から7年を経過しており、処分価格が20万円未満なら処分対象外となる可能性があります。
(裁判所により扱いが異なります)
また、以下の債権は差し押さえを禁止されています。
生活保護
年金
小規模企業共済受給権
中小企業退職金共済受給権
このように身の回りのものすべてを持っていかれるわけではないということを理解しましょう。