自己破産の申請を行うと、手続きが完了するまでの間、以下の職業に就くことができません。
弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、 公証人、 司法書士、 宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、 古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、 建設業者、後見人
と、こんな感じになります。
そして政府発行の機関紙である「官報」への名前の掲載、及び本籍地の「破産者名簿」に記載されます。
しかし「官報」は一般に販売されているものでない為、普通の人が目にすることはありませんので、周囲の人にばれるということはありません。
戸籍や住民票に破産に関する記載が行われることはありません。
名簿に記載されるのは、管財人が選定されている場合のみで、しかも自己破産宣告して手続きが完了したら削除されます。
ということで、実際にはそれほどのデメリットというものはありません。