貸金業には貸金業法という法律があります。
これによってドラマのようなえげつない取り立て行為は実際はされることはありません。
貸金業者が禁止されている行為
過去にあまりにえげつない取り立てが横行したため貸金業法の改正(2010年6月)により現在は下記に該当するような取り立ては禁じられています。
恐喝(大声・暴力的な言動)まがいの取り立て
夜間・早朝(21:00~8:00まで)の電話・訪問等の取り立てを禁止
借主本人の個人情報を他の人に伝える
勤務先への取り立て
大人数(3人以上)での取り立て
返済義務のない人(親族等)への取り立て
暴力的な取り立て
プライバシーの侵害
こういった決まりがあるため大手のキャッシング業者ではまず映画やドラマのような怖い取り立てはしません。
ですが、小さい業者などではこういったことをするところもあるようです、そもそも取り立てられるということは、借りたお金を払っていないということですので、まずは支払いをきっちりしましょう。
闇金などに至っては、そもそも法律は関係ありませんので何をされるかはわかりません、絶対に手を出さないように気を付けましょう。
取り立てに合わないために
まず、業者からお金を借りているということはとても重要な事である認識を持ってください。
業者は審査はしているとはいえ、知らない人にお金を貸しているわけです。
あなたの生活事情や、本来真面目に支払をする人かなどはわかりません。
ですので支払いが遅れてしまう場合などは、きちんと連絡を入れましょう。
たかが1日2日送れるくらい大丈夫だろうと思っていると一括請求などが来てとんでもないことになるかもしれません。
1日であろうが契約を破ると、期限の利益の損失と言って一括請求できるのがお金の貸し借りの契約の常識です。(契約書に必ず記載されています)