数年前から多く見聞きする「過払い金請求」。
簡単に言うと法律の変更により計算をし直して払いすぎていた利息分が戻ってくるというものです。
過払い金にも時効はある、早めの行動を
民法には、債権を持っていたとしても、これを使わない状態が10年間続くと、その債権は消滅してしまい、請求ができなくなるという規定があります。
これを「消滅時効」といいます。
過払い金の返還を求める権利も債権である以上、この法律に基づき10年で消滅時効となり、それ以降は請求できなくなってしまいます。
では実際にその10年というのはどう計算するのでしょうか?
これには色々な解釈がありますが今は過去の判例により、「最終の返済日から」10年と解釈されています。
心当たりがある方は早めに行動を起こしたほうが良いでしょう。
ただ、ここで気になるのは、それをしてしまった場合、どういう扱いになるのかというのも気になるところでしょう。
そのあたりもご説明いたします。
過払い金請求はブラックにはならない
「過払い金請求の履歴は個人信用情報に当たらない」という金融庁の見解が2010年1月発表され、同年4月19日施行されました。
これにより個人情報に過払い金請求が明確に記録されることはなくなりましたが、逆に言うとそれ以前のものに関しては不明確な部分があるのも事実です。
明確に記録されないというのは一体どういうことなのでしょうか?
個人信用情報機関では信用状態などをコード番号で記録したりします。
そのコードの中に「コード71」というものがあります。
コード71とは「契約変更」を意味します。これは表向きは様々な契約内容の変更ということですが、業者から見ると過払い請求とわかるようになっているのが実情で、金融事故扱いにされるケースが多かったのです。
その制度自体をなんとかしようというのが上で書いた金融庁の見解だったのですが、施行により記録が以前のように残ることはなくなったようですが
返還というお金の動きが実際にあるのですから、その記録を関係者が見れば返還請求をしたかどうかは一目瞭然ということになりますので
実際にその後に再び融資を受けたりする際の審査に全く影響がないかというと、それはわかりません。