親が死んだら借金はどうなる?
親が亡くなった場合、遺産相続の問題がありますが、プラスのものとは限りません。
親の借金の肩代わりというのもよく聞く話ですが、法律上は親の借金などはどうなるのでしょうか?
親に借金があった場合、相続すると借金も受け継ぐ
借金の種類、財産の種類にもよりますが、基本的にはプラスもマイナスも財産です。
つまり、借金も負の財産となりますので、相続をする場合はきちんと理解しなければ大変なことになります。
相続は絶対ではない
まず理解していただきたいのが、相続をするというのは強制ではありません。
相続をしたくない場合は相続放棄ということが可能です。
親に借金があった場合は相続放棄をして、無関係にすることが可能です。
しかし、家や預貯金などプラスの財産がある場合は、それだけはもらうけど借金は知らないよということはできません。
つまり、トータルしたらプラスなのかを考えて、相続したほうがよいのかどうかを判断しないといけないのです。
要するに基本的には全部もらうかもらわないかの2択になるのです。
この、もらわないの選択がプラスの財産もマイナスの財産、すなわち借金もすべて捨てる、これが
「相続放棄」
というものです。
相続放棄はいつまでにすればよいか
相続放棄は、定められた期限までに手続きすることが何より重要です。
その期限とは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」となっています。
上で書いた相続放棄のほかに、一部だけを相続するやり方など様々あり
「限定承認」
「単純承認」
などいくつかあるので、これは弁護士などを通してしっかりと知識を教えてもらい、手続きを行ったほうが良いでしょう。
亡くなった人の借金を調べる
借金を調べる方法で当サイトでも何度も記載している情報機関で調べることも可能ですが、本人でない以上、様々な手続きが必要となることでしょう。
これはその時の法律や機関によって違うのでやはり弁護士などを通して行ったほうが良いでしょう。
あとから借金が発覚した場合
相続の開始を知った時から3か月以上経つと、原則として相続放棄も限定承認も不可能です。
債務の存在を知りえなかった特別な事情があれば熟慮期間の起点を遅らせる場合もありますが、ほとんどのケースでは「知らなかった」は通用しませんので注意が必要です。