自己破産すると実際どういう問題が起きるのか。
勘違いしている方も多いようですのでまとめておきます。
自己破産をした場合どうなるか
借金だらけで生活が苦しくなった人を救済する措置として自己破産というものがあります。
自己破産と言っても、実はその後の生活にさほど影響が無いのではという制限が多いんです。
ですが、最初に言っておきますがいくらデメリットが少ないと言っても借りたお金を返さずに破産というのは人として良いことではありません。
自己破産はおすすめしませんので、それを踏まえてお読みください。
自己破産で失うもの
自己破産して失うものはほとんどないと言っても過言ではないでしょう。
財産を持っていた場合、破産管財人などにより処分されたり、クレジットカードが作れなくなったりと、規定上はありますが
そもそも破産をするような方はカードは止まっているでしょうし、大きな財産など持っていないでしょう。
破産をして免責をえれば、普通の借金も、保証人としての義務も、それまでの滞納家賃も、全部支払いをのがれられます。
ただし、税金や国民健康保険料等は支払いの義務は消えません。
ドラマや映画で見るような、家財道具すべてを差し押さえられてしまうようなことはありません。
普通の家具や家電、年数が経過した自動車など、資産価値として低く、ぜいたく品ではない場合はそのまま使用できます。
あとは、信用情報機関には掲載されることとなりますので、当然ながらクレジットカードを作ったりキャッシングをすることは無理となります。
この記録は10年間は消えません。
記録は残りますが5~7年程度でローンが組めたり、クレジットカードが作れたりする場合もあるようです。
数年間は100%無理だと思ってください。
自己破産の間違った認識
こんなことが起きてしまうんでは?と、間違った認識を持っている方も多いようですが、普通の生活に何ら影響がないと言ってもいいくらい、普通のことは普通にできます。
通常の銀行のキャッシュカード
→持てます
仕事先、子供の学校など
→一切ばれません
戸籍などへの記録
→一切ありません
役所の精度の利用
→奨学金制度などは問題なく利用できます
という具合に、普通に生活はできます。
最後にあくまでも裏技的アドバイスですが、最悪の最悪自己破産を考えたら、何とか借りたお金の中から税金、国民健康保険など免責されないものだけは払ってから考えましょう。
自己破産後に免責が下りて、せっかくクレジット会社や消費者金融の借金の支払いがなくなっても、役所に莫大な借金が残っていて、生活が苦しいままであっては自己破産の意味がありません。