親が亡くなったりすると「相続」というものがありますよね。
「いやいや、ウチなんて財産なんかないから関係ない」なんて思っていませんか?
相続では借金も財産となりますので、「負」の相続というのもあり得るのです。
親の借金を後から知ると大変なことになる
親が亡くなって親にいくらかの貯金があった、しかしそれを超える借金があった、なんていう場合はプラスとマイナスを考えて
相続を放棄することができます。
しかし、貯金はもらうけど借金はいらないということはできません。
つまり、全部もらうか、全部放棄するかのどちらかです。
貯金があったのでそれを相続して使ってしまってから
あとから借金が発覚なんていうこともあり得るわけです。
そして相続放棄は原則3ヶ月以内というタイムリミットがあります。
プラスの財産がまったくないことが最初から分かっていれば死亡時に放棄をすればよいだけですが
多少なりとも、もらう分がある場合はあらかじめ借金なども把握しておく必要があるということになります。
これは親御さんなどときちんと話をしておいたほうがよいでしょう。
その時に忘れてはいけないのが、親御さんは借りていないが誰かの連帯保証人になっていたりするケースもありますので注意が必要です。
死亡した場合に借金がチャラになる場合もある
住宅ローンなどの長期間の返済期間のローンは、団体信用生命保険がローン申し込み時に強制的に入らされているのがほとんどです。
これはお金を借りた人が亡くなったら、遺族が借金を払わなくてよくなるような保険です。
債務者本人が亡くなるとその残債分は生命保険で債権者に支払われるというものです。
ところがこの契約に連帯保証人などがついていると複雑な話になりますので、弁護士さんなどにきちんと相談しましょう。
特に親御さんが事業をやっていたりした場合、プラスの財産もあるでしょうが、事業資金などとなると借金の額も大きくなりますのできちんと調べたほうがよいですね。